【事例解説】ひったくりをして窃盗罪の疑いで逮捕
ひったくりをして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、夜遅くに原付バイクでコンビニに買い出しに出かけました。
コンビニから帰る途中、Aさんは、目の前にひとりで路上を歩くVさんを見かけました。
お金に困っていたAさんは、原付でVさんに近付いてVさんが左肩に掛けていたカバンを一瞬の隙に奪い去って自宅に帰りました。
Aさんは、後日、窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
「ひったくり」は何罪になる?
相手の隙をついてカバン等を奪い去る行為を一般に「ひったくり」と言います。
お金に困ってひったくり行為をしたという場合は、被害者の方の持ち物を、被害者の意思によらずに自身の元に奪い去っていますので、刑法235条が規定する窃盗罪に該当する場合が多いです。
そのため、事例のAさんは、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
また、ひったくり行為の際には、被害者の方が持ち物を奪われまいと抵抗をする場合があります。
このような被害者の抵抗があった際に、被害者の方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えたことで、持ち物を奪い去ったという場合には、窃盗罪ではなく刑法236条1項が規定する強盗罪が成立することになります。
例えば、冒頭で記載した事例において、Aさんが原付バイクを走らせて、カバンを奪われまいと持ち手から手を離さないVさんを引きずって転倒させたり、引きずりながら電柱に衝突させたりといった暴行を加えた上でカバンを奪い去ったのであれば、このような暴行は被害者の方の反抗を抑圧する程度の暴行に該当する可能性が高いですので、Aさんには窃盗罪ではなく強盗罪が成立することになると考えられます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。
また、強盗罪が成立する場合に、その強盗の際に被害者の方に怪我をさせたという場合には刑法240条の強盗致傷罪が、死亡させた場合には同じく刑法240条の強盗致死罪が成立する可能性もあります。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役、強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役となっており、非常に重い刑が科される可能性があります。
ご家族の中にひったくりをして警察に逮捕された方がいたら
ひったくりをして窃盗罪の疑いで警察に逮捕された方がいるということを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が逮捕されたご本人様から直接事件についてお話を伺うことできますので、逮捕されたご本人様がどのような罪に問われるか可能性があるのか、今後どのような流れで手続きが進んでいくのかといったことなどについて知ることができます。