【事例解説】財布から現金を抜き取ったと疑われている窃盗事件

2023-11-21

やっていないのに財布から現金を抜き取ったと疑われている窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

冤罪

事例紹介

Aさんは介護福祉士として、80代の利用者のVさんの自宅に訪問介護を定期的に行っています。
ある日、上司から呼び出しを受けたAさんが営業所に行くと、上司から、AさんがVさんの財布から現金数万円を盗んでいるのではないかとVさんの家族からクレームの連絡が入ったという話をされました。
Aさんとしては全く身に覚えのない話でしたが、Vさんが「財布から現金をAさんに盗まれた」と家族に話しており、Vさんの家族はVさんの話を信じて、警察に窃盗罪で被害届を提出しました。
Aさんは、窃盗罪の濡れ衣を着せられてしまうのではないかと不安になり、今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

介護福祉士に窃盗罪の前科が付くとどうなる?

他人の家で保管されている財布から現金を盗み出す行為刑法235条の窃盗罪に該当すると考えられます。
窃盗罪の法定刑10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっていますが、国家資格である介護福祉士の資格を持つ者が窃盗罪で前科がついてしまうと、一定期間の間、介護福祉士になることができない場合があります。
具体的には、社会福祉士及び介護福祉士法3条2号において「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者」は介護福祉士になることができないという欠格事由が定めていますので、仮に窃盗罪で起訴されて有罪となり懲役刑が科されてしまうと、執行猶予付きの有罪判決であったとしても、執行猶予に期間が満了してから2年を経過するまで介護福祉士になることは出来ません

やってもいない窃盗罪の疑いをかけられているという方は

やってもいない窃盗罪の疑いをかけられているという場合、自分は絶対に窃盗をしていないのだから大したことにはならないと安易に判断するのではなく、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
事例のように既に窃盗罪で被害届が提出されているという状況になると、今後、警察が窃盗罪の捜査に乗り出して事情聴取のために警察への呼び出しを受けたり、場合によっては突然、警察が自宅に来て窃盗罪の疑いで逮捕される可能性もあり得ます。
そのため、弁護士に相談して、今後どのような流れで窃盗事件が進んでいくことになるのか、警察が窃盗事件についは話を聞きたいと連絡があった場合はどうすればよいのかといったことについてアドバイスを貰っておくことが大事になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
やってもいない窃盗罪の疑いをかけられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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