【事例解説】アルバイト先のレジから現金を盗んだ窃盗事件
アルバイト先の飲食店のレジから現金を盗んだ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
大学3年生のAさんは飲食店で接客のアルバイトを行い、レジ打ちを行うことがあります。
Aさんは、レジ打ちを行う際に、毎回現金を自身の懐に入れていました。
バイト先の店長であるVさんが、Aさんがレジを打つと必ず、最後のレジ締めの作業で計算が合わなくなることから、Aさんがレジからお金を盗んでいるのではないかと疑い、こっそりレジの真上に防犯カメラを設置しました。
ある日、Aさんがレジ打ち担当した際に防犯カメラの映像を確認すると、Aさんがレジのお金を盗んでいる姿を確認することができました。
営業終了後、VさんはAさんを呼び出して、防犯カメラの映像を見せて、「警察に被害届を出すから、もう来ないで」と言いました。
自分が今後どうなるのか不安になったAさんは、両親と一緒に弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
バイト先でレジからお金を懐に入れてしまうと
事例のAさんのように、バイト先でレジ打ちを担当する際にレジから現金を自身の懐に入れる行為は、バイト先の経営者が占有(事実上支配している)レジの中のお金を、経営者の意思に反して自身の元に移していると言えますので、刑法235条の窃盗罪に該当する可能性が高い行為です。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
アルバイトがバイト先のレジから現金をくすねる行為は、このように窃盗罪になる場合が多いですが、アルバイトがバイト先からレジのお金の管理を完全に任されていたという場合には、レジの中のお金の現金は、自身が占有し(事実上支配する)、バイトの経営者が所有するお金を懐に入れたとして、刑法253条の業務上横領罪が成立する場合もあり得ます。
業務上横領罪の法定刑は、懲役刑について窃盗罪と同じく10年以下の懲役刑となっていますが、罰金刑については窃盗罪と異なり規定されていませんので、仮に業務上横領罪で起訴されてしまうと、必ず公開の法廷で正式な刑事裁判が開かれることになります。
窃盗罪で前科を付けたくないとお考えの方は
窃盗罪を行ったことを認める場合、窃盗罪の被害者の方と示談交渉を行うことが弁護活動として非常に重要になりますので、このような示談交渉については示談の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
そのため、窃盗罪で前科を付けたくないとお考えの方は、いち早く弁護士に相談して今後の対応について相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗罪について前科を付けたくないという方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。