【事例解説】転売のために薬を万引きして逮捕
転売するために咳止め薬を万引きして逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、ドラッグストアから咳止め薬を万引きして、その咳止め薬を、自分と同じくらいか自分よりも年下の中高生に市販価格の半額以下で転売するということを繰り返していました。
Aさんは、いつものようにドラッグストアで咳止め薬を万引きして、そのまま店舗の外に出ようとしましたが、Aさんのことを警戒していた万引きGメンに呼び止められて、バックヤードに連れていかれました。
Aさんは、そのまま通報により駆け付けた
(この事例はフィクションです)
転売のために咳止め薬を万引きすると?
10代の若者の間で、不安な気持ちを抑えたい、あるいは気分を高めたいといった理由で市販されている咳止め薬や風邪薬を一度に大量に摂取する、いわゆる「オーバードーズ(OD)」が問題になっています。
歌舞伎町の「トー横」と呼ばれるエリアには、オーバードーズを行うのために咳止め薬や風邪薬を大量に欲しがる若者が多いため、こうした人たちに対して万引きした市販薬の咳止め薬や風邪薬を安価で売ってお金を得るということが行われているようです。
当然ながら、ドラッグストアなどから市販されている咳止め薬や風邪薬を万引きする行為は刑法235条の窃盗罪に該当する行為です(窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています)。
また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(「医薬品医療機器等法」や「薬機法」と略されることが多いです)の第24条1項では、医薬品の販売の許可を得た者でなければ医薬品を業として販売してならないと規定しています。
そのため、Aさんのように無許可で市販されている咳止め薬や風邪薬の転売を繰り返して利益を上げていると、この薬機法第24条1項に違反することになり、同法第84条9号によって3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの懲役刑と罰金刑が合わせて科される可能性があります。
ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は
逮捕されてからの刑事事件はとにかくスピードが大事になります。
ご家族が逮捕されてからすぐに弁護士が弁護人として弁護活動を開始することができれば、逮捕後に予定されている勾留を回避して、早期に逮捕されたご本人の身体を解放する可能性を高めることが期待でいます。
そのため、警察からの連絡で、突然、ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、急いで弁護士に初回接見を依頼して、事件の見通しや今後の弁護活動についてアドバイスを貰われることをお勧めします。