【事例解説】教師が学校の備品を盗んだ窃盗事件
高校の教師が学校の備品を盗んで転売した窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
高校の教員であるAさんは、お金に困ってしまい、高校で授業に使用されている備品であるタブレット数台を勝手に家に持ち帰り、フリマサイトで転売しました。
その後、校内で備品のチェックが行われることになったことで、タブレットが数枚無くなっていることが学校に発覚したことで、調査が行われることになりました。
Aさんは、「自分が盗んだ」と正直に名乗り出る前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
学校の備品を勝手に持ち帰るとどのような罪に問われる可能性がある?
事例のAさんは、高校の備品であるタブレット数台を勝手に自宅に持ち帰って、フリマサイトで転売しています。
Aさんが持ち帰ったタブレットは学校の備品ですので、Aさんが所有するタブレットではなく、学校が所有しているタブレットになります。
他人が所有している物を所有者の意思に反して持ち去る行為は、刑法235条の窃盗罪に当たりますので、事例のAさんにも窃盗罪が成立する可能性が高い行為と考えられます。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
なお、事例を少し変えて、例えば、Aさんが勝手に持ち去って転売した備品のタブレットが、学校から貸与されていたものであったという場合は、タブレットはあくまで学校の物ですが、Aさんは学校のタブレットを業務上管理していたということになりますので、この場合は窃盗罪ではなく、刑法253条の業務上横領罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑のみとなっていて、窃盗罪と異なり罰金刑が定められていませんので、業務上横領罪で起訴されると必ず公開の法廷で正式な刑事裁判が開かれることになります。
窃盗罪でお困りの方は
窃盗事件に警察が介入する前に、弁護士に依頼して弁護活動を開始することができれば、窃盗事件について立件される前に事件を解決して、窃盗罪での前科が付くことを回避する可能性を高めることが期待できます。
そのため、事例のAさんのように、窃盗罪を犯したことで、正直に職場に報告しようとお考えになっている方は、まずは刑事事件に強い弁護士にいち早く相談して、自身がどの程度の罪に問われる可能性があるのか、名乗り出た後の対応といったことについて、弁護士にアドバイスを貰うことをお勧めします。