【事例解説】旅館の共用部に忘れてあった財布を盗み逮捕①
旅館の共用部に忘れてあった財布を盗んだ事例について2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県在住の会社員Aさんは、宿泊した旅館のロビーに財布が置いてあるのを発見しました。
そうしたところ、周囲に持ち主らしき人がいなかったため、Aさんは自分のものにしようとして、財布を持ち去りました。
その後、財布の持ち主であるBさんが置き忘れに気付き、ロビーに戻ってきたものの、財布が見つからなかったため、盗まれたと思い、警察に被害届を出しました。
後日、捜査を進めた警察によってAさんは逮捕されることとなりました。
(フィクションです)
【窃盗罪とは】
窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
法定刑の下限が罰金刑であるため、窃盗罪は比較的軽微な犯罪であると評価できますが、場合によっては懲役刑を科される可能性もあるため、弁護士に相談し、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。