【事例解説】死んでいる人の財布を盗んだ事例②
死んでいる人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、夜間人通りの少ない道路で、Vさんが血を流して倒れているのを見つけました。
その時には既にVさんは死んでおり、AさんもVさんは死んでいると確信していました。
そうしたところ、Vさんのズボンのポケットの中に財布があるのを見つけ、Aさんはこれを自分のものにしようと持ち去りました。
後日、Vさんが死亡した件が事件化し、警察による捜査の中で、Aさんは警察に逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【具体的な弁護活動】
今回のAさんは、死亡後のVさんから財布を奪取したにすぎませんが、場合によっては、強盗殺人罪や窃盗罪と殺人罪で起訴される可能性も少なくありません。そこで今回の事例では、早期に弁護士を事件に介入させることをお勧めします。
具体的には、まず不利な自白調書が作られないようにするために、取調べについてのアドバイスを行います。
また、早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
加えて被害者方との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者方との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。