【事例解説】会社の同僚の財布から現金を盗んだ窃盗事件

2024-11-25

会社の同僚の財布から現金を盗んだ窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

会社員であるAさんは、お金に困り、会社の同僚が席を外している隙をねらい数人の同僚の財布から現金を盗み出しました。
現金を盗まれた同僚等が会社に被害を申告したことで、会社内で調査が行われることになりました。
会社のの調査で、徐々にAさんに疑いの目が向けられるようになったため、Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。

(この事例はフィクションです)

会社内の窃盗事件

事例のAさんは、同僚が席を外したタイミングを狙って数人の同僚の財布から現金を盗み出しています
Aさんが盗み出した現金については、「他人の財物」といえる可能性が高く、それを「窃取」したAさんには窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性が高いと考えられます。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

今後の弁護活動 

Aさんが会社や同僚に打ち明けたタイミングで、まだ被害届の提出がされていない場合は会社や被害者の同僚に謝罪や賠償の意思を伝え示談交渉を開始します。
窃盗事件に警察が介入する前に、弁護士に依頼して弁護活動を開始することができれば窃盗事件について立件される前に事件を解決して、窃盗罪での前科が付くことを回避できる可能性を高めることができます。
そのため、事例のAさんのように、窃盗罪を犯し不安を抱えている方は、まずは刑事事件に強い弁護士にいち早く相談して、自身がどの程度の罪に問われる可能性があるのか、名乗り出た後の対応といったことについて、弁護士にアドバイスを貰うことをお勧めします。
もし、既に被害届の提出がされており警察の捜査が開始されていた場合であっても、今後予想される取調べのアドバイスを受けることで、精神的な不安が軽減されることが期待されます。 
また、同時並行で示談を進め、早期の示談締結に至ることができれば、最終的に不起訴処分を得られる可能性も高まります。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗で今後の対応についてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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