【事例解説】コインランドリーでの下着泥棒で後日逮捕
コインランドリーでの下着泥棒で後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、家の近くのコインランドリーに下着泥棒目的で侵入し、乾燥機から女性用下着を見つけ出し持ち去りました。
下着を盗まれた女性が警察に被害届を提出し、コインランドリー内の防犯カメラからAさんが特定されました。
後日、Aさんの自宅に逮捕状をもった警察官が現れ、Aさんは逮捕されてしまいました。
突然のことに驚いたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
コインランドリー内での窃盗事件
コインランドリー内での下着窃盗事件は、全国各所で発生しています。
コインランドリーの利用者は、洗濯乾燥をしている間は、別の用事を済ますため店外にいることが多く、それに目を付けた窃盗犯が下着などを盗んでいるようです。
最近では、コインランドリー内に防犯カメラがいくつも設置されていることが多く、この防犯カメラが証拠となって犯人特定に至るケースが多いようです。
その場でバレなかったからと安心していると、後日突然警察が自宅に訪ねてきて逮捕されてしまうことも考えられます。
もし、心当たりのある行為をしてしまった場合は逮捕の場合に備えて、一度弁護士に相談しておくことをオススメします。
下着窃盗事件で逮捕されると
窃盗事件で逮捕されると、警察官から被疑事実につき取調べを受けることになります。
そして、さらに留置の必要があると判断されると身体を拘束された時から48時間以内に検察官に事件が送致されることになります。
そこで、検察官からも取調べを受けて、そこでもさらに引き続き留置の必要性があると判断されると裁判所に勾留請求がされます。
最終的に、裁判官が勾留を認めると10日間の勾留が決定され、留置場での身体拘束が続くことになります。
警察官や検察官での取調べで、精神的な負担や辛さから、盗んでもいない物や量を盗んだと言わされてしまうと供述調書という形になり、後々の裁判で不利な証拠となってしまうこともあります。
このようなことは絶対に避けなければ行けませんので、逮捕されたできるだけ早いタイミングで、弁護士に接見に来てもらい取調べの対応についてアドバイスを受けることが重要です。
また、不起訴や処分の軽減を目指す上で重要になる被害者との示談や身体拘束からの解放に向けた活動も同時並行で行っていくことで、社会生活上の負担を最小限にすることができます。