【事例解説】少年による窃盗事件(中編)

2025-06-08

今回は、窃盗事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、高校3年生の17歳です。
日頃からもっと遊ぶお金が欲しいと思っていたAさんは、学校の休み時間に誰もいない時間を狙って、友人Vさんのカバンの中から財布を盗み財布の中の現金3万円を使ってしまいました。
Vさんは、すぐに財布が無いことに気が付き、警察に被害届を提出しました。
後日、警察の捜査により、Aさんが犯人と特定されて取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

今後の捜査について

勾留や観護措置の必要性がないと判断された場合には、在宅事件として捜査を受けていくことになるでしょう。

そもそも、逮捕というのは、捜査機関に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断された場合に行われます
基本的に高校生には犯罪を犯した者を監護できる家族がいるため、逮捕されずに警察から電話等で呼び出しを受けて、警察署に出頭して任意の取り調べが行われていくことが多いでしょう。
もちろん、事件が悪質で犯罪を犯した者を監護できる家族等がいない場合は、逮捕される可能性は高くなると言えます。

少年事件は捜査機関の捜査の後、家庭裁判所に事件が送られ、調査が開始されます

家庭裁判所が行う調査は、「非行の経緯」「少年・少年家族と面接」「日常や学校等における生活態度」等が調べられるでしょう。

調査の結果、審判をする必要がないと判断されると、審判不開始となり、必要な指導を受けた後に事件が終了して、日常生活に戻ることになります。
少年事件の流れについて参照

少年審判について

審判が必要と判断されると少年事件として審判が開始されます。
審判は原則非開示の手続きとなり、審判の結果、「不処分」「保護観察処分」「少年院送致」などの決定がなされることとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
窃盗事件、少年事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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