【事例解説】バス車内での置き引き事件で捜査対象に(前編)

2025-06-23

バス内に置き忘れられていた財布を持ち去って警察からの呼び出しを受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内で自営業を営むAさんは、乗車していたバスの車内で置き忘れられた財布を見つけました。周囲に持ち主らしき人がいなかったため、Aさんはこれを持ち帰りました
他方、財布の持ち主であるVさんはバスから降りて、自宅についてから財布をバス内に置き忘れたことに気づきました。そこで、Vさんはバス会社に問い合わせましたが財布が見つからなかったため、警察に被害届を出しました
警察の捜査の結果、防犯カメラ等からAさんが怪しまれ、Aさんが捜査対象になっていましたが、まだAさんのもとに警察から連絡は来ていませんでした。
Aさんはなんてことをしてしまったんだと後悔の念に駆られ、弁護士に相談することにしました
(この事例はフィクションです)

【自首とは】

今回の事例において、Aさんの取りうる対応の1つとして自首が挙げられます。
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。

【自首が成立するためには】

自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
それゆえに、犯人が誰かはわかっているが、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には該当しないことになります。

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