【事例解説】買い取った商品が盗品
買い取った商品が実は盗品であった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内でリサイクルショップを営むAさんは、買取を依頼してきたBさんからタブレットやパソコン用品等を買い取りました。
しかしそれらは、Bさんが複数の被害者から盗んできたものでした。後日、Bさんが別件の窃盗で逮捕され、その捜査の過程でBさんが盗品をAさんの店に売っていたことが発覚し、警察が捜査を進める中で、Bさんの関係者であるAさんも取調べを受けることになりました。
何か罪に問われるのではないかと不安に思ったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【盗品を買い受けると犯罪になる?】
今回の事例では、Aさんは盗品を買い受けた形になっています。
このような盗品を買い受ける行為は、盗品等関与罪に問われる可能性があります。
盗品等関与罪とは、盗品等を譲り受けることや運搬・保管・有償処分のあっせんに関与する罪の総称で、刑法256条によって定められています。
具体的には、1項で盗品等を無償で譲り受けた場合、2項で盗品等を運搬・保管・有償で譲り受けた・有償の処分のあっせんの場合を規定しており、それぞれ刑罰として「3年以下の懲役」と「10年以下の懲役および50万円以下の罰金」が定められています。
そのため、今回の事例では、Aさんは256条2項の定める盗品等有償譲受罪に問われる可能性があります。
しかし、AさんがBさんから売られた商品が盗品であったことを知らなかった場合には、盗品等有償譲受罪は成立しません。
【罪に問われるか不安な場合には】
今回の事例では、Aさんは特に逮捕等、身柄を拘束されているわけではありませんが、場合によっては逮捕される可能性もあるため、弁護士に依頼して身柄拘束を回避するための対策を講じることをおすすめします。
また、買い取ったが盗品だったことにつきAさんが善意であったことの証拠等を収集し、もしも起訴され正式裁判になった場合でも、これらの事実を立証し無罪判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。