財布を盗んで他人のクレジットカードを使用した事件(前編)
2025-08-24
今回は、他人の財布を盗んで現金及びクレジットカードを抜き取った事件について弁護士法事あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の駅において、通行人の男性Vさんのカバンから財布を盗みました。
財布の中から現金2万円とクレジットカードを抜きとり、抜き取ったVさんのクレジットカードを使い、デパートで買い物を行いました。
後日、自宅に警察官が現れ、Aさんは逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
Aさんにかかる罪
Vさんから財布を盗む行為は窃盗罪、クレジットカードを不正に使用した行為は詐欺罪となる可能性があります。
窃盗罪とは
窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法235条)
他人の財布を盗む行為は窃盗罪にあたるでしょう。
詐欺罪とは
詐欺罪
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
(刑法第246条1項)
人を欺いて財物を交付させる行為は詐欺罪となります。
詐欺罪は、法定刑に罰金の規定がなく、有期懲役しかないため、有罪判決を受ける場合に執行猶予とならなければ、実刑判決となってしまいます。
他人のクレジットカードを使う行為
他人のクレジットカードを使って買い物をすると、詐欺罪が成立する可能性があります。
判例では、使用許可のない他人のクレジットカードを使用すること自体が騙す行為とされており、他人から盗んだカードや財布から抜き取ったカードを使って、名義人であるかのように使用すると、店に対する1項詐欺罪が成立することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を起こしてしまい取調べを受けることになってしまった方、ご家族様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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