京都府の窃盗事件 万引きに強い弁護士
2015-09-07
京都府の窃盗事件 万引きに強い弁護士
~万引きとは~
万引きとは、一般にはコンビニやスーパーなどで高価ではない商品をレジで会計をせずに外へ持ち出すような行為を言います。
しかし、被害が少額であったとしても、万引きをした人には軽犯罪ではなく、刑法で定められている窃盗罪が成立します。
そして、裁判で窃盗罪の成立が認められた場合、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。
~万引きに対する捜査~
刑事訴訟法は213条で、「現行犯人は、何人でも逮捕状なくして逮捕できる」と規定しています。
そのため、万引き犯を現行犯逮捕することは、警察官ではない一般人も可能です。
また、現実には、店員が現行犯逮捕された人の取調べをしたり、持ち物を調べたりしています。
しかし、一般人は警察官とちがい、事件を捜査する権利はありません。
そのため、原則として一般人は、万引きをした人の承諾なく、取調べをしたり、その持ち物や衣服の中などを調べることはできません。
もし一般人が万引き犯の承諾なくこのようなことをすれば、逆に罪に問われる可能性もあります。
上記のようなことが現実に行われていることは、万引きをした人の承諾があるものとして問題とされていないにすぎません。
万引きをしてしまったが、店員や警察に不当な扱いを受けたとお考えの方は窃盗事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士による初回相談は無料で承っております。
また逮捕された方に対しては、弁護士による初回接見サービスを行っております。
(京都府東山警察署 初回接見費用:4万720円)
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