名古屋の常習窃盗事件 減刑に強い弁護士

2015-09-09

名古屋の常習窃盗事件 減刑に強い弁護士

~窃盗罪と常習窃罪盗~

窃盗罪を犯した場合、法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
しかし、窃盗罪にあたる行為を繰り返ししたような場合は、常習窃盗罪として、より重い刑罰の範囲で処罰される可能性があります。
常習窃盗罪の処罰規定である盗犯防止法によると、常習窃盗の法定刑は、3年以上の有期懲役となっています。

~常習性の認定~

そもそも「常習窃盗罪」には、常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪があり、「常習性」の意味も異なります。
常習特殊窃盗罪の場合、「常習性」は、反復して盗犯防止法2条各号所定の方法で窃盗をする習癖ことを言います。
常習累犯窃盗罪の場合、「常習性」は、特殊な方法によらなくても、単純に反復して窃盗をする習癖のことを言います。

このように「常習性」の意味は2種類あります。
しかし、「常習性」が認められるかどうか判断するために考える要素は同じです。
常習性があるというためには、単に窃盗罪の前科があればよいというわけではありません。
常習性の認定にあたっては、
・窃盗犯の前科前歴
・被告人の性
・素行
・窃盗の動機、態様、回数
などが考慮されます。

また、常習性の認定は裁判所によっても様々です。
ある人(仮にAとします)の事件の裁判では、その事件でのAの窃盗の手口がそれ以前のAの手口とは違うこと理由に常習性を認めませんでした。
また別の人(仮にBとします)の事件の裁判では、上記のA同様、手口はそれ以前のBの手口とは違いましたが、Bの常習性を認めました。
なぜなら、手口が違っても「機会があれば,抑制力を働かせることなく安易に反復して窃盗を行ってしまう習癖」があれば、常習性を認めうるからです。

このように、常習性の認定は具体的な事件によって異なってくる可能性が高いです。
そのため、弁護士の弁護活動によっても、常習性が認められるかは左右されてきます。
できるだけ刑を軽くするために常習性を裁判所に認めてほしくない人は、頼れる弁護士に依頼した方が賢明です。
当事務所は、刑事事件を専門とし、評判のいい頼れる弁護士が所属する法律事務所です。
窃盗事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、逮捕された方に対しては,初回接見サービスを行っております。
(愛知県警中警察署 初回接見費用:3万5500円)

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