名古屋市の窃盗未遂事件 初回接見に強い弁護士
名古屋市の窃盗未遂事件 刑事事件に強い弁護士
~窃盗未遂罪~
窃盗罪は、他人の物をその人に断りなく持ち去った場合に成立します。
しかし、他人の物を持ち去ることに失敗した場合でも、窃盗未遂罪として処罰される可能性があります。
窃盗未遂罪の場合、窃盗罪より刑が減軽される可能性はあります。
ただし、刑が免除されることはありません。
~窃盗未遂罪の成立する場合~
上記の通り、窃盗未遂罪は、他人の物を持ち去ることに失敗した場合に成立します。
もっとも、窃盗未遂罪が成立するには、少なくとも「他人の物を持ち去るという行為」を開始したことが必要です。
他人の物を持ち去ろうともしていないのに、窃盗未遂罪に問われることはありません。
例えば、コンビニでの万引き行為を例に考えてみましょう。
「万引きするつもり」で商品を手に取った場合、この行為は他人の物を持ち去る行為を開始したと言える可能性が高いです。
ですから、この後商品を持ち去らなかったとしても、窃盗未遂罪が成立する可能性はあります。
これに対して、「万引きをするつもりはなく」、その商品を買うつもりで商品を手に取った場合には、他人の物を持ち去る行為を開始したとは言えません。
そのため、この場合は窃盗未遂罪が成立しないと言えるでしょう。
このように、窃盗未遂罪になるかどうかは、具体的な事件の内容によって違ってきます。
そして、窃盗未遂罪で起訴された場合、窃盗未遂罪が成立する場合かどうかは、弁護士の証明活動にかかってきます。
そのため、窃盗未遂罪を犯したと疑われてお困りの方は、弁護士にご相談することをお勧めします。
窃盗未遂罪を犯したと疑われてお困りの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
逮捕された方に対しては、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスとは、警察署に捕まっている方に対して、取調べなどに関するアドバイスをしたり、ご家族からの伝言をお伝えしたりするサービスです。
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(愛知県警中警察署 初回接見費用は35,500円)