神戸市の刑事事件 窃盗罪の不成立主張する弁護士

2015-11-15

神戸市の刑事事件 窃盗罪の不成立主張する弁護士

神戸市中央区在住のAさんは、飲食店に立ち寄った際、従業員の態度が悪かったことに腹を立てました。
食事を済ませた後、嫌がらせの目的でテーブルに置いてあるメニューや呼出ボタン等をカバンに入れて店を出ました。
異変に気付いた従業員がすぐにAさんを呼び止め、兵庫県警生田警察署窃盗罪の容疑で通報しました。
逮捕されたAさんは、取調べに対して「嫌がらせをして困らせるつもりだった」と弁解しています。
(フィクションです)

~嫌がらせ目的と窃盗罪~

上記の事例で逮捕されたAさんは飲食店のメニュー等をカバンに入れて持ち帰ろうとしました。
普通に考えれば、窃盗罪が成立するように思われます。
しかし、Aさんは嫌がらせ目的で盗んだだけでした。
このような場合も窃盗罪が成立するのでしょうか。

窃盗罪が成立するためには、物を盗んだということ以外に、「不法領得の意思」というものが必要です。
窃盗罪というのは、被害物品が有している経済的な価値を自分のものにしてしまおうという犯罪です。
そこで
①他人の物を自分の物のように振る舞う意思
②盗んだ物を利用したり処分したりする意思
の2つがなければ窃盗罪は成立しません。
①と②をまとめて、「不法領得の意思」と呼びます。

上記の事例ですと、Aさんは嫌がらせ目的でメニュー等を盗んだだけです。
決して、自分でメニューや呼出ボタンを使おうとしていたわけではありません。
そうすると、②を欠き、窃盗罪は成立しないと考えられます。
かなり古い判例ですが、校長を困らせる目的で教育勅語を隠した事件で、窃盗罪は成立しないと判断したものもあります(大正4年5月21日判決)。
ただし、窃盗罪が成立しないとしても、刑事事件として処理される可能性はあります。
なぜなら、物理的に壊していなくても、隠すだけで器物損壊罪が成立する可能性があるからです。

ただ、実際に嫌がらせ目的だったかどうかはAさんの内心に関わることです。
心の中の問題なので、説得力をもって主張するには刑事事件の弁護活動に関する技術と経験が必要なのです。

このような場合は、あいち刑事事件総合法律事務所窃盗事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士事務所なので、内心に関わる事柄の主張も的確に行うことができます。
窃盗事件でお困りの方は、是非、弊所の信頼できる弁護士にご相談ください。
(兵庫県警生田警察署 初回接見費用:3万7300円)

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