神戸市の窃盗事件 不動産侵奪罪にも強い弁護士

2015-11-19

神戸市の窃盗事件 不動産侵奪罪にも強い弁護士

神戸市兵庫区在住のAさんは、神戸市が所有管理している空き地に簡易な建物を建てました。
そして、そこで商売を始めたところ、数日後に兵庫県警兵庫警察署に逮捕されてしまいました。
不動産侵奪罪という聞きなれない犯罪の容疑であり、Aさんのご家族が刑事事件に強い法律事務所に相談しました。
(フィクションです)

~不動産侵奪罪~

他人の物を勝手に盗んでしまえば、窃盗罪になってしまいます。
では、他人の不動産(土地や建物)を盗んだ場合はどうなるのでしょうか。
通常の窃盗罪でイメージするような「取ってしまう」というのは、不動産ではイメージしにくいでしょう。
しかし、他人の不動産を勝手に利用して、本来の所有者が使えなくなってしまえば、被害者としては物を盗まれたときと同じ状況になるでしょう。
そこで、不動産を勝手に占有して使えなくしている場合を処罰するのが不動産侵奪罪です。
いわば、窃盗罪の不動産バージョンです。

自分の不動産を他人に勝手に使われてしまっている場合、まずはその人を排除しようとするでしょう。
これは民事事件です。
民事事件で不動産が返還されれば、一旦は解決することもあり、刑事事件に発展することは多くはありません。

しかし、上記のAさんのように、都道府県や市町村、国が所有する土地を勝手に使っている場合には、不動産侵奪罪に問われることもあります。
例えば、今回の事件と同じような不動産侵奪事件として最高裁平成12年12月15日判決などがあります。
この裁判では、くい打ちもしていないような簡易な建物を建てただけであっても、侵奪行為があったと判断されました。

不動産侵奪罪のように、普段は馴染みのないような犯罪による刑事事件の場合、専門的な知識がない弁護士では十分に弁護することが難しいでしょう。
しかし、あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪だけでなく、不動産侵奪罪に強い弁護士も在籍しております。

「土地を勝手に使っているいるけど、犯罪行為になるのか」
不動産侵奪罪についてもっと説明してほしい」
という方は、遠慮なく弊所の無料相談をご活用ください。
また、弁護士による即日面会が実現できる初回接見サービスもご用意しております。
(兵庫県警兵庫警察署 初回接見費用:3万8500円)

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