名古屋市の盗品等無償譲受罪 執行猶予に強い弁護士
2016-03-13
名古屋市の盗品等無償譲受罪 執行猶予に強い弁護士
名古屋市守山区在住のAは友人から高級時計を貰った。
その時計は友人の友人が盗んだ物であったが、処分に困っていたものである。
「必要ないならもらおうか」と軽く考えていたAは、後日愛知県警守山警察署から呼び出しを受けて激しく狼狽した。
Aは何をどうしていいか皆目わからず、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所を訪れた。
(フィクションです。)
~窃盗罪に関連する事件-盗品等無償譲受け-~
盗んだものをタダでもらった場合、盗品等無償譲受けという犯罪が成立します(刑法256条)。
この犯罪は、窃盗犯から直接ものを貰った場合に限られません。
窃盗犯ではない誰かからもらった場合でもこの犯罪が成立し得ます。
したがって、今回の事例のAのように窃盗犯人とAの間に友人を介したとしても犯罪が成立する余地があります。
ところで、今回のAは時計が盗まれたものであることは知っていますが、自ら働きかけたわけではなく、友人が必要としないからもらおうと思ったにすぎません。
すると、必ずしも刑罰を科して反省させなければならないとは言い難く、むしろ実社会の中で矯正を図る方が妥当と言えるでしょう。
ですので、執行猶予が得られる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、弁護活動を誤ると、直ちに刑罰を執行した方が良いと判断されてしまうかもしれません。
そこで、執行猶予を手堅く勝ち取るため、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
初回の法律相談は無料で承りますので、弊所の弁護士にお気軽にお問い合わせください。
(愛知県警守山警察署への初回接見費用:3万8200円)
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