岐阜の住居侵入窃盗事件 不当な逮捕、勾留と闘う弁護士
岐阜の住居侵入窃盗事件 不当な逮捕、勾留と闘う弁護士
岐阜県関市在住のAには、窃盗の疑い及び元妻Vへの殺人の疑いがあった。
しかし、AがVを殺したという明確な証拠を発見できない岐阜県警関警察署は、殺人でAの逮捕令状を取ることができないでいた。
そこで、やむなく岐阜県警関警察署は、窃盗で逮捕令状を取得してAを逮捕、勾留し、殺人の自白を取った。
殺人の令状がないのに殺人の取調べばかりされたAは全く納得できず、助けを求めるために、殺人事件にも対応できる刑事事件のプロフェッショナル弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
基本的に身柄拘束の時間は、厳格に制限されています。
窃盗罪についてみてみると、
・逮捕は最大で72時間(刑事訴訟法203条1項、同法205条1項、2項)
・勾留は基本10日、延長最大10日(同法208条1項、2項)
に制限されています。
窃盗の事実で実施された逮捕や勾留の場合は、窃盗犯の逃走や証拠隠滅を防いだり、窃盗の捜査のために認められているものです。
殺人の捜査にためには許されません。
ですから、窃盗でAを逮捕した警察が殺人の取調べばかり行ったというのは違法な捜査である可能性があります。
このとき、被疑者としては以下のような手段で警察や検察と闘うことができます。
・準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)
窃盗で逮捕したのに殺人の取調べばかり行っているというのは、窃盗で勾留する必要がないということを表しています。
そこで勾留を取り消してもらうよう裁判所に申し立てます。
・不利な自白の排除(刑事訴訟法319条1項)
不当に長く勾留された等の事情により任意でない疑いのある証拠は、冤罪などを防止するために排除されます。
・違法に収集された証拠の排除
窃盗の逮捕中にAが殺人の証拠の隠し場所を自白し、殺人の証拠が見つかった場合、殺人の令状を取らずにした違法な取調べで得られた証拠は排除される可能性があります。
いわゆる、違法収集証拠排除法則の問題です。
上記のような手段を使いこなし、被疑者を無罪に導けるのは、逮捕、勾留など刑事手続きや刑事裁判を熟知した弁護士だけです。
窃盗事件での取調べでお困りの方は、刑事事件の専門家集団あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
(岐阜県関警察署への初回接見費用:4万3300円)