滋賀の自動車の窃盗事件で逮捕 無罪を主張する弁護士

2016-04-17

滋賀の自動車の窃盗事件で逮捕 無罪を主張する弁護士

滋賀県草津市在住のAは、日頃から後輩Vの自動車をよく借りていた。
ある日、AはVのバイクを盗んだことについて、滋賀県警草津警察署から出頭を求められた。
Aは、滋賀県警草津警察署での取調べで、月に2、3回程度Vの自動車を借りていることを自白したため、窃盗罪逮捕されてしまった。
自動車を借りただけで、窃盗罪になることが納得できないAは、無罪を勝ち取るため、刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~物を盗むと物を借りる~

「人の物を盗む」ことと「人のものを無断で借りること」は、外観だけでは区別することが難しいところがあります。
しかし、単に人のものを借りただけなのに、窃盗罪が成立するというのは、少し厳しすぎると思いませんか?
ですから、上記2つの行為を何らかの基準で区別して、単に人のものを借りただけの人が処罰されないようにする必要があります。
現在は、「不法領得の意思」の有無という基準で窃盗行為と単なる拝借行為を区別しています。
今回は、「不法領得の意思」について簡単にご説明したいと思います。

「不法領得の意思」の内容は、利用意思と排除意思からなります。
利用意思は、盗んだものを本来の用法でつかう意思を指します。
排除意思とは、元の所有者の所有権を排除する意思のことをいいます。
人の者を借りるということは、本来の用法でつかう意思はありますが、所有者に返すつもりですので、排除意思がありません。
よって、窃盗罪は成立しません(窃盗罪の成否のみが問題となる刑事裁判では、無罪となります)。

ただし、一度使ってしまうと回復しないものを借りた場合には、例外的に排除意思が認められる場合があります。
例えば自動車を借りたことについて、窃盗の成立を認めた判例があります(最決昭和55.10.30)。
この判例は、自動車自体が非常に高価な物であり、ガソリン、タイヤ等の損耗をも考慮し、排除意思を認定し、窃盗罪を成立させました。

窃盗無罪になりそうな方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
24時間365日無料相談・初回接見の受付をしております。
一概に弁護士と言ってもその個性は、様々です。
ぜひご自身の目で見て、信頼できる弁護士か確かめてください。
(滋賀県警草津警察署への初回接見費用:4万400円)

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