神戸市灘区の窃盗事件で逮捕 法禁物の窃盗で保釈を主張する弁護士

2016-05-22

神戸市灘区の窃盗事件で逮捕 法禁物の窃盗で保釈を主張する弁護士

神戸市住吉区在住のAは、指定暴力団Y組の組員であったが、敵対するKY組から命を狙われていた。
Aにはボディーガードがついていたが、自分の身は自分で守らなければならないと、口径の大きい銃を組事務所から勝手に持ち出した。
その銃は組が厳重に管理していたもので、持ち出しは固く禁じられていた。
ある日、事務所から自宅へ帰宅途中のAは、兵庫県警東灘警察署警察官らに取り囲まれ、職務質問を受けた。
警察官は、Aの上着に触れるなどして、上着の内ポケットに銃のようなものが入っていると確信したため、提出するように強く求めた。
しかし、Aが頑なに拒んだため、結局は令状を取得した上、捜索が執行されるに至った。
是が非でも逮捕を免れたいAは、法律上所持を禁止されているものは、自分の物でも組の者でもないから窃盗にあたらないと詭弁を弄している。
このような主張は認められるのか。
(フィクションです。)

~拳銃を盗んでも窃盗~

拳銃などの所持は、銃刀法で禁止されています。
しかし、法律で所持が禁止されているものでも、法律上の手続きを踏まなければ適法に所持できないというだけで、所有していないと判断されるわけではありません。
ですから、上記の事例で言うと、組事務所に保管されていた拳銃は、組事務所の持ち物であると考えられます。
すると、組の持ち物である拳銃を持ち出したAは、銃刀法違反だけではなく、窃盗も行ったと判断されます。

二つも罪を犯してしまったAは、懲役刑の実刑を免れないかもしれません。
重い刑罰を免れるためには、刑事弁護に強く、刑事裁判に精通した弁護士の弁護活動が不可欠です。
何とか保釈をしてもらいたい、執行猶予を勝ち取りたい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
(兵庫県警東灘警察署への初回接見費用:3万6900円)

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