【逮捕】顧客名簿の窃盗事件 名古屋で有名な弁護士
2016-07-11
【逮捕】顧客名簿の窃盗事件 名古屋で有名な弁護士
名古屋市天白区在住のAは、Vを困らせるため、同人が営む個人商店から、顧客名簿を焼却するために、盗み出した。
同日、Vが愛知県警天白警察署に被害届を提出したことから、捜査が開始され、Aが窃盗の容疑で愛知県警天白警察署に逮捕された。
ところで、Aは被害者を困らせる目的で物を取った場合には窃盗が成立しないという話をどこかで聞いたことがあった。
そこで、無罪を主張するため、名古屋で刑事事件について評判のいい弁護士に相談することした。
(フィクションです。)
窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」がなければなりません。
不法領得の意思の内容は
・盗んだものを利用する意思(利用意思)
・所有者の所有権を排除する意思(排除意思)
から構成されます。
不法領得の意思がなければ、窃盗罪は成立しません。
そこで、今回のAに不法領得の意思があるか否かみてみましょう。
Aが顧客名簿を盗み出したのは、焼却するためです。
すると、Aは使用者を排除する意思は認められますが、顧客名簿を利用する意思はありません。
したがって、Aに不法領得の意思があるとはいえず、窃盗罪は成立しません。
しかし、Aの行為には、使用文書毀棄等別の犯罪が成立する可能性があるということには注意が必要です。
窃盗罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
犯罪の成否について、難解な法解釈が問題となることもあります。
困ったら弁護士に相談してみましょう。
案外簡単に悩みが解決するかもしれません。
(愛知県警天白警察署への初回接見費用:3万7300円)
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