奈良の刑事事件の弁護士 殺人の被害者から物を取ると窃盗になる?
奈良の刑事事件の弁護士 殺人の被害者から物を取ると窃盗になる?
奈良県生駒市在住のAは、怒鳴り声がした付近で、刃物を持った男がVを刺し、走り去っていくところを目撃した。
男の刺突はVの急所をとらえており、Vは即死した。
Aは恐くなって逃げ出そうとしたが、足元に落ちていたVのカバンがかなり高価なブランド物であることを認識した。
とっさに金がほしくなったAは、Vのカバン内を物色し、財布から現金5万円を抜き取った。
翌日、奈良県警生駒警察署から呼び出しを受けたAは、自分の身を守るため、奈良の窃盗事件にも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
窃盗とは、人の財物を窃取することをいいます。
当たり前の話ですが、人というのは、「生きている」人のことを指します。
すると、死んでいる被害者の物を盗んだ場合には、法律上もはや人から盗んだことにならないということになります。
つまり、窃盗は成立しないということになりそうです。
ただし、被害者を殺した後に、その殺人犯が物を奪おうと思い立った場合には、被害者が生きていた時の占有を侵害したと言うことが出来ます。
そのため、例外的に窃盗が成立すると考えられています。
今回の事案を元に考えてみましょう。
Aは即死したVの財布から現金5万円を抜き取っています。
しかし、Aは自分でVを殺したわけではありませんので、生前Vが持っていたものを持ち去っても窃盗にはなりません。
このように考えれば、Aは無実であり、刑事裁判になっても無罪判決が下されるはずです。
ところが、殺人の現場に立ち会ったわけではない警察官にとっては、AがVの財物を持って行ったのが、V死亡の前なのか後なのか分かりません。
ことによると、Aが殺人を行ったと疑っている可能性すらあります。
そのような状態で、自白でもしようものなら、窃盗罪のみならず殺人罪で刑事裁判にかけられ有罪となってしまうかもしれません。
今回の事案のように複雑な事情が絡み合っている場合には、思わぬ重罪に問われてしまう恐れがあります。
正しく身を守るためには、刑事事件専門の弁護士の助力が必要になってくるでしょう。
思わぬ形で窃盗罪に問われている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(奈良県警生駒警察署への初回接見費用:3万8200円)