〔逮捕〕神戸市の万引き事件 身体拘束に強い弁護士

2016-08-20

〔逮捕〕神戸市の万引き事件 身体拘束に強い弁護士

A(当時17歳)は、神戸市北区内の家電量販店において、iPhoneの充電器1点(時価約1,500円相当)を万引きしたとして、店員に通報されました。
駆け付けた兵庫県警神戸北警察署の警察官とともに同署に行きました。
兵庫県警神戸北警察署に着いた時刻は夜であったため、Aは、明日も学校があるので早く自宅に帰してほしいと主張しています。
Aに主張は認められるのでしょうか。
(フィクションです)

~少年の万引き事件における身体拘束~

Aは未成年者であるので、身体拘束を受けるにしても少し成人とは手続などが異なります。
成人である場合、逮捕されて3日間の間に勾留されるか否かが決定され、勾留されると最大で20日間の身体拘束が認められていますので、合計23日間ということになります。
これに対して、少年の場合、成人と同じパターンの身体拘束の他に、家庭裁判所が決定する観護措置があります。

これは、原則として4週間の身体拘束が認められ、例外的に8週間に及ぶことも認められています。
逮捕・勾留の主目的は、逃亡・罪証隠滅を防止することにあります。
それに対し、観護措置は調査及び審判を行なうために、少年の心情の安定を図りながら心身の鑑別を行なうための措置であります。
つまり、成人の刑事事件とは異なった目的での身体拘束であることから、成人の場合と異なる手続きが認められているのです。

もっとも、観護措置が必ず行われるわけではなく、勾留を阻止することができるのと同様に観護措置を回避するための活動を行い、避けることもできます。
ただし、そのためには、弁護士を通じて、
・本人の生活環境や性格
・境遇や身体拘束解放後の状況
などのさまざまな事情をもって、観護措置をする必要がないということを説得していくことが必要になります。
神戸市の少年の万引き事件でお困りの方は、身体拘束に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警神戸北警察署の初回接見費用:3万7000円)

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