(逮捕)名古屋市の窃盗事件 無料相談にも親身に対応する弁護士
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名古屋市天白区に住むAさんは、自宅近くの公衆電話ボックスで電話をしようと思った。
その折、公衆電話ボックス内に硬貨が沢山忘れてあることに気づき、この硬貨を自分のものとした。
後日、Aさんは窃盗事件の被疑者として、愛知県警天白警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
窃盗罪というのは、他人の占有下にある物を盗んだ場合に成立するものですから、とにかく盗まれた物が誰かの占有下にあったのか、あったとして誰の占有下だったのかという点は大きな問題になります。
物を置き忘れ、あるいは、取り落とした場所が「他人の管理する場所」である場合には、その管理者に物の占有が認められます。
とすれば、忘れ物であってもそれを盗めば、その場所を管理する者を被害者とする窃盗罪が成立します。
公衆電話ボックス内の硬貨については、これを管理する電話局長の占有下にあると判断された裁判例があります。
窃盗罪は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
他方、占有離脱物横領罪は刑法254条により 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処すると定められています。
物に占有が認められるか、認められないかにより、窃盗罪にあたるか、占有離脱物横領罪にあたるかの異なり、上記の通り法定刑も大きく異なってきます。
占有の有無は、状況の事情により、判断が異なる場合も多いため、窃盗罪に問われているが、他人の占有はないと考え、お困りの方は、刑事事件に精通した弁護士へ無料相談することをお勧めいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、365日24時間、無料相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(愛知県警天白警察署 初回接見費用:3万7400円)