和歌山市でねこばばして任意同行 犯罪にならない弁護士
和歌山市でねこばばして任意同行 犯罪にならない弁護士
Aさんは、和歌山市のコンビニ内に落ちていたVさんの財布を拾い、そのまま自分の物としてしまいました。
しかし、後日、コンビニの監視カメラに、Vさんの財布を拾ってそのまま自分の鞄に入れて立ち去るAさんの姿が映っていたことから、AさんがVさんの財布をねこばばしたことが発覚してしまいました。
Aさんは和歌山県警和歌山東警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で任意同行されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ねこばば(窃盗罪)について
窃盗罪は、他人の財物を窃取した者を、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものです(刑法235条)。
窃盗罪では、他人の占有している(=事実上支配し、管理している状態)財物を、その占有者の意思に反して自分の占有に移すことが禁止されています。
では、落とし物を自分の物にしてしまった上記のAさんのようなケースは、窃盗罪にあたるのでしょうか。
実は、落とし物でも、他人の占有下にあり、ねこばばすることで窃盗罪となる可能性があります。
落とし物は、持ち主の手を離れているので、占有されていない状態ではないか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、落とし物が落ちている場所や施設の管理下・支配下にあると認められる場合には、なお、持ち主の占有が認められることがあります。
上記の事例でいえば、確かにVさんの財布はVさんの手元を離れ、Vさんの占有はないと言えるのかもしれません。
ですが、今度はコンビニが、落とし物としてその財布を支配・管理している立場となりますので、Aさんのねこばばは窃盗罪となったというわけです。
また、もしも落とし物について誰の占有もない状態であった場合、その落とし物をねこばばすると、遺失物横領罪(刑法254条)となる可能性があります。
ねこばばは、うっかり出来心で行えてしまう犯罪であり、非常に身近な犯罪です。
しかし、窃盗罪という立派な犯罪ですから、被害額や犯行の形態によっては、罰金などの刑罰が科されることもありえます。
ねこばばをついやってしまった、窃盗罪で任意同行や逮捕をされてしまった、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、丁寧に対応いたします。
(和歌山県警和歌山東警察署までの初回接見費用:11万5600円)