東京都江東区の窃盗事件で逮捕 窃盗罪の成否に詳しい弁護士

2017-02-12

東京都江東区の窃盗事件で逮捕 窃盗罪の成否に詳しい弁護士

東京都江東区在住のAさんは、Vさんを殺害してしまいました。
犯行現場を後にしようとしたところ、Vさんの胸ポケットから財布が出ているのを見つけ、Vさんの財布を盗み取ってしまいました。
さらに、数分後にたまたまその場と通りかかったBさんは、Vさんの死体から高級時計を盗ってしまいました。
後日、Aさんは殺人罪の容疑で警視庁深川警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~窃盗罪と占有離脱物横領罪~

Aさんに殺人罪が成立するのはほぼ間違いないでしょう。
では、Aさんが財布を盗んでしまったことについては、どうなるのでしょうか。
窃盗罪は、財物に対する占有権(=物を事実上・法律上支配する権利)を保護するために規定されています。
一方で、死者は死んでいるため、占有権はありません。
そうなると、今回のAさんは死者であるVさんから財布を盗ったので、窃盗罪は成立しないということになりそうです。

しかし、最高裁判例では、同様の事例で窃盗罪の成立が認められています。
判例は、生前の占有は、死亡直後においても継続して保護すべきであるとしました(最高裁昭和41年4月8日判決)。
なので、今回のAさんにも殺人罪とは別に窃盗罪が成立する可能性があります。
ちなみに、最初から財布を盗むつもりで殺害した場合は強盗殺人罪となります。

では、Bさんはどうでしょうか。
上記の判例からすると、Bさんにも窃盗罪が成立するようにも思えます。
しかし、判例は、殺人犯人が死者から盗んだ場合の事件です。
殺人とは無関係なBさんが盗んだ場合には、占有離脱物横領罪になる可能性があります。
こちらは1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料なので、かなり軽くなります。

このように、窃盗罪の成否は、難しい問題を抱えています。
窃盗事件に巻き込まれた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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