神戸市北区の親族相盗事件で逮捕 示談解決の弁護士
神戸市北区の親族相盗事件で逮捕 示談解決の弁護士
神戸市北区在住のAさん(20代男性)は、叔父にあたる男性Vさんが自宅で所有する、高価な宝石類を盗み出したとして、兵庫県有馬警察署に窃盗罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、なんとか親族のVさんと示談を成立させることで、Aさんを不起訴釈放してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士に事件弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです)
~親族間での窃盗による刑罰免除・親告罪~
親族間における窃盗については、その刑罰が免除になったり、あるいは、被害者側の告訴がなければ刑事事件とならないとする(親告罪)、親族相盗例の規定があります。
①親族相盗による刑罰免除の場合
・刑法244条1項
「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪(窃盗罪)、第二百三十五条の二の罪(不動産侵奪罪)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
「配偶者」や「祖父母、父母、子、孫」「同居の親族」に対して、窃盗に当たる行為をした場合であっても、刑事処罰は免除されます。
「親族」の範囲は、「6親等内の血族(血が繋がっている者)、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の血族)」とされています。
②親族相盗による親告罪の場合
・刑法244条2項
「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族に対して、窃盗に当たる行為をした場合には、その窃盗罪は「親告罪」となります。
親告罪については、被害者側からの刑事告訴がなければ、警察が事件捜査を開始することができず、検察が事件を起訴することができません。
親族相盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑罰免除や親告罪とに当たりうるかどうかを検討したうえで、被疑者・被告人の刑罰の減軽や不起訴処分の獲得に向けて、積極的な弁護活動を行っていきます。
神戸市北区の親族相盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
(兵庫県有馬警察署の初回接見費用:3万7700円)