東京都練馬区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 無実を証明する弁護士

2017-04-09

東京都練馬区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 無実を証明する弁護士

Aさんは、運転免許を最近取得したことから、車を購入しようと思っていましたが、お金がなかったので、できるだけ安く買いたいと思っていました。
そこに、知人であるBさんが、普通であれば300万する車を200万で譲ってくれるということだったので、Bさんから車を購入しました。
しかし、ある日、その売買が原因でAさんはいきなり、盗品等有償譲受け罪の容疑で、警視庁練馬警察署逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、無実を証明してもらうため、接見に来た刑事弁護専門の弁護士に依頼することとしました。
(フィクションです。)

~盗品等有償譲り受け罪~

盗品だと知りながら盗品を譲り受けた場合、有償で譲り受けたか無償で譲り受けたかで、罪の重さが変わってきます。
有償で譲り受けた場合、盗品等有償譲受け罪となり、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」の法定刑であるに対し、無償で譲り受けた場合は「3年以下の懲役」の法定刑となりますので、盗品を有償で譲り受けた場合の方が罪が重いことが分かります。

盗品等譲受け罪が成立するには、譲渡する側とされる側との間に、盗品であることの意思の連絡又は合意があることが必要とされています。
今回の事例の場合、Aさんに、購入した車が盗品であるのだという認識がなければ、Aさんをこの罪に問うことはできません。
しかし、通常より100万円も安かったことに疑問に思わなかったのか、などの細かな事情を裁判で争うことが予想されますので、弁護士に依頼し、真実を主張していく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件は、同じ罪の事件でも事案によって争い方が様々です。
刑事事件に困ったら、まずは刑事事件に詳しい、刑事専門の弁護士に相談してみることが重要です。
弊所では、初回の相談は無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
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