福岡市博多区の横領事件なら…刑事事件に強い弁護士が示談対応

2017-06-04

福岡市博多区の横領事件なら…刑事事件に強い弁護士が示談対応

福岡市博多区に住んでいるAさんは、Vさんから絵画を保管するように預かっていましたが、その絵画を売り、売却代金を持ち逃げしました。
後日、そのことを知ったVさんは、福岡県博多警察署に被害届を提出し、Aさんは横領罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、福岡市内で刑事事件に強いと評判の弁護士に、示談交渉などを含めた弁護活動をお願いすることにしました。
(フィクションです。)

~横領罪~

横領とは、他人から委任されて預かったものを、権限がないのに自分に権限があるような処分をする行為のことを言います。
上記の例のように、預かった絵画を売ったり、第三者に有償で貸し出したりすることも横領行為となる可能性があります。

窃盗罪との違いは、窃盗罪は、他人の支配下にあるものを自分の物にしてしまったりすることですが、横領罪は、自分の支配下にある他人の物を自分の物にしたりすることが違いとされます。
このあたりの判断も、一般の方だけではなかなか難しいところですから、弁護士に相談することが望ましいでしょう。

~示談による解決~

横領事件窃盗事件の早期解決の手段の1つとして、示談が挙げられます。
示談交渉によって、被害者の方から被害届を取り下げていただくことができれば、より軽い処分にしてもらえる可能性が高まります。
また、示談交渉により、その後に民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門にとりあつかう弁護士事務所です。
横領事件窃盗事件示談交渉に御悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
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