自動車を借りたら窃盗罪?名古屋市千種区の窃盗事件なら相談を
自動車を借りたら窃盗罪?名古屋市千種区の窃盗事件なら相談を
名古屋市千種区在住のAさんは、職場が休みの日曜日に、職場の自動車を一日無断で旅行に使用し、その後元の場所に返しておきました。
Aさんの職場の自動車は、勤務時間以外は使ってはいけないことになっていました。
後日、Aさんは会社から、この件について問いただされました。
話し合いの中で、愛知県千種警察署に被害届を出すと言われて焦ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです)
~不法領得の意思について~
他人の財物を窃取する行為には窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃取とは、持主の意に反して物の占有を奪う行為を言います。
ただし、窃盗罪の成立には、それに加えて、犯人に不法領得の意思があることが必要だと解されています。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同じように、その経済的効用に従って利用処分する意思をいいます。
これは、他人の辞書を勝手に借りるような不可罰的な使用窃盗や毀棄罪・隠匿罪と、窃盗罪を区別されるために、窃盗罪の要件とされています。
そう考えると、今回のAさんの行為には、窃盗罪は成立しないようにも思われます。
しかし、自動車は物の価値が高く、短時間であっても移動距離が大きく、物に生じる危険も大きいため、そのような物の無断使用自体が権利者排除意思の存在を前提にしているとみられる可能性があります。
過去の裁判例でも、自動車の一時使用につき窃盗罪が成立したものがあるため、Aさんに窃盗罪が成立する可能性はあります。
このような場合、早期に弁護士に相談することによって、被害届の提出を防いで事件化を阻止したり、仮に事件化したとしても不起訴処分を獲得したりと、より有利な処分を得るための活動を行ってもらうことができます。
特に、事件化を阻止するような場合には、迅速な対応が重要となってきますから、窃盗事件となってしまうかもしれないとお悩みの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
(愛知県千種警察署までの初回接見費用:3万5,200円)