現行犯逮捕されたらすぐ弁護士へ~東京都国分寺市の置引き事件
現行犯逮捕されたらすぐ弁護士へ~東京都国分寺市の置引き事件
東京都国分寺市在住の60代男性Aさんは、市内の居酒屋で、壁にかけてあったVさんの上着から、通りがかりに財布を抜き取ろうとしました。
しかし、Aさんが上着のポケットを探っていることに気づいたVさんは、Aさんをその場で取り押さえました。
お店からの通報を受けて駆けつけた警視庁小金井警察署の警察官に、窃盗未遂の容疑でAさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~置引きとは~
置引きとは、「置いてある他人の荷物や金品を、持ち主に気付かれることなく持ち逃げすること」をいい、窃盗の一種です。
具体的には、下記のような事例が置引きと呼ばれます。
・飲食店内で、壁にかけてある上着の中の財布を持っていかれてしまう
・トイレに立った隙に、座席に置いてあった荷物を持っていかれてしまう
・電車で居眠りしてしまった隙に、置いてあったバッグを持っていかれてしまう
置引きが該当する犯罪である、刑法235条の窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
置引き事件で逮捕・起訴されてしまった場合、過去の量刑をみてみると、前科前歴が無いがない場合であれば執行猶予3~4年程度となることが多いようですが、前科前歴があったり、犯行が悪質であるような場合においては、8月~1年6月程度の実刑判決となる可能性もあるようです。
~現行犯逮捕とは~
上記事例のAさんは、上着の持ち主であるVさんに事件現場で取り押さえられ(=逮捕されて)います。
今回のAさんの事件のように、現行犯であれば警察官でない一般の人でも、逮捕状なしに逮捕をすることが刑事訴訟法213条の条文上可能です。
これは、現行犯が「今、犯罪を行っている、もしくは、今、犯罪を行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低い」と考えられているためです。
そして、上記事例のVさんのように、一般の人が現行犯を逮捕した場合においては、速やかに警察等に引き渡しをする必要があります(刑事訴訟法214条)。
現行犯逮捕で現行犯からの抵抗を受けた際の実力行使の程度については、最高裁判例で「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される」とされています(最判昭和50年4月3日)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
置引き事件で突然現行犯逮捕されれば、ご家族の不安も大きいことでしょう。
まずは弊所の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。
(警視庁小金井警察署への初回接見費用:36,700円)