【窃盗事件】接見禁止命令には刑事事件専門の弁護士による接見を
【窃盗事件】接見禁止命令には刑事事件専門の弁護士による接見を
AとBは、共謀の上、大阪府吹田市の工事現場で工具や車などを盗み、大阪府吹田警察署に窃盗罪の容疑により逮捕され、その後勾留された。
この窃盗事件は共犯事件であったため、勾留だけでは逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれがあるとして、大阪地方裁判所は接見禁止命令を出した。
どうしたらいいか悩んだAの家族は、刑事事件専門の弁護士に接見を依頼した。
(フィクションです。)
~弁護士に認められた「接見交通権」という強み~
「接見禁止」(刑訴法207条1項・81条)とは、勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁じることです。
本件のような「接見禁止」がついたケースの場合、AやBのご家族でも、面会や差し入れをすることができなくなってしまいます。
ただし、この場合には、弁護士が、準抗告(刑訴法429条1項)を申し立て、接見禁止の解除を求めることが可能です。
これにより接見禁止が解除されれば、AまたはBのご家族は、被疑者に接見して対面することができます。
もし、接見禁止が解除されなくても、弁護士には接見交通権という憲法(34条)および刑事訴訟法(39条1項)に基づく固有の権利があります。
これにより、弁護士は「立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」、すなわち、面会や差入れを行うことができるのです。
このように、接見禁止されていても、弁護士は容疑者との接見は常に許されているのが原則です。
検察官または警察官による接見指定(刑訴法39条3項)という例外もありますが、これによっても弁護士の接見そのものを制限することはできません。
つまり、ご家族の方は、何の裁判も必要なしに、弁護士を通じAまたはBとコミュニケーションをとることができるのです。
このような刑事弁護士の強みを十分に発揮できるのが、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所です。
初回の法律相談は無料、上記のような強みを活かす初回接見サービスも行っております。
接見禁止などでお困りの方、今後の刑事事件対応をお悩みの方は、ぜひお気軽にフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6,900円)