【窃盗事件】万引きで逮捕 微罪処分なら刑事事件専門の弁護士へ
【窃盗事件】万引きで逮捕 微罪処分なら刑事事件専門の弁護士へ
主婦Aは、東京都江戸川区にある自宅近くのコンビニエンスストアにおいて、出来心から売り物数点(1,000円相当)を万引きした。
警視庁小岩警察署は、同コンビニからの通報を受け、同コンビニに設置されたカメラをもとにAの身元を割り出し、窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、逮捕直後に刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~窃盗と微罪処分~
本件で、Aは万引きで逮捕されています。
万引きというと軽く聞こえますが、万引きも窃盗罪(刑法235条)という刑法犯にあたるれっきとした犯罪です。
したがって、いくら日常でもよく見聞きしがちな万引きといえでも、警察によって逮捕されるリスクは十分にあるのです。
もっとも警察は、被害がわずかな窃盗事件等の軽微といえる事件に関して、これを検察官(検察庁)へ送致せずに逮捕された被疑者を釈放することができます。
これを微罪処分といいます(刑事訴訟法246条ただし書き参照)。
このような罰金や執行猶予等でも重たすぎると判断されるような軽微な事件に関しては、起訴して裁判すること自体をするべきでないと判断される可能性があるのです。
法務省刑事局「平成27年の検察事務の概況」によれば、警察によって逮捕された者のうち6%は検察官送致されずに釈放されており、この数字は決して小さいものとはいえません。
微罪処分となれば逮捕された被疑者にとって、時間的拘束という意味でも最も軽い処分の1つということができるでしょう。
どのような事件が微罪処分を獲得できるかの判断は刑事事件の専門家でなければ極めて困難です。
この点において、逮捕段階から早急に対処することができる私選弁護士は大いに強みを有するといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、軽微な窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗で逮捕された方のご家族等は、すぐにフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
初回接見サービス等により逮捕されたご家族の今後の見通し等をいち早く把握することができます。
(警視庁小岩警察署までの初回接見費用:37,500円)