内縁の妻でも窃盗罪は成立する?親族相盗例について弁護士に相談

2018-01-22

内縁の妻でも窃盗罪は成立する?親族相盗例について弁護士に相談

ある日、東京都福生市に住むAは、同居する内縁の夫Vの所有するフィギュアやDVDなど総額20万円相当を盗み出し転売したとして、警視庁福生警察署逮捕されてしまいました。
娘の逮捕を知ったAの両親は、家族であれば窃盗罪は問題にならないときいたことがあったので、AやVにもこれが当てはまるのではないかと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してみることにしました。
(このストーリーはフィクションです。)

~内縁の妻と親族相盗例~

今回のケースでは、AはVの所有するフィギュアやDVDなどを換金目的で盗み出しており、窃盗罪が成立します。
被害弁償や示談などを行うことが出来れば不起訴となる可能性もありますが、そうでなければ起訴され、今回のケースですと被害金額の高さやVの信頼を裏切ったという犯行の悪質性から、執行猶予付きの実刑判決が下される可能性もあります。

もっとも、本件ではAはVの内縁の妻にあたります。
ここで、刑法244条は「配偶者、直系血族又は同居の親族」に対し窃盗を犯した者についてはその罪が免除されると規定しています。
これを親族相盗例といいます。
では、内縁の妻にもこの親族相盗例の適用や類推適用はあるのでしょうか。
この点、平成18年8月30日の最高裁決定はこれを否定しています。
判示事項は以下の通りです。

「刑法244条1項は、刑の必要的免除を定めるものであって、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。」

すなわち、今回のケースにおいてもAには親族相盗例の適用や類推適用はありません。
ですので、Aは窃盗罪により処罰されることになるでしょう。

この場合、冒頭で述べた通り、被害弁償や示談交渉が何よりも先決です。
東京都福生市窃盗事件などをはじめ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで多種多様な刑事事件を取り扱い、多くの事件を解決に導いてきました。
まずはお電話ください。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料24時間ご相談予約を受け付けております。
警視庁福生警察署までの初回接見費用:3万9,000円

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.