【窃盗事件】外国人の逮捕に際しても弁護士による接見が重要
【窃盗事件】外国人の逮捕に際しても弁護士による接見が重要
外国人Aは、東京都日野市の公園で、近くのベンチに座っていたVのすぐ隣に置いてあるカバンを窃取した。
監視カメラの映像から、AがVのカバンを盗んだものとして、警視庁日野警察署は、Aを窃盗罪の容疑で逮捕した。
日本に住むAの家族は、窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
本件では、VのカバンはVのすぐ隣に置いてあり、いまだVがカバンに対して占有を有している(Vの支配・管理が及んでいる)ことは明らかであり、刑法235条の窃盗罪でいうところの「窃取」が認められます。
この窃盗罪の容疑によって、Aは警視庁日野警察署によって逮捕されています。
そして本件のおいて、窃盗罪の容疑で逮捕されたこのAは、日本国籍を有しない外国人です。
通常、外国人の被疑者は日本人以上に日本の刑事手続きについての知識が乏しい場合がほとんどです。
したがって、この点に関し、弁護士の接見によって可能となる、刑事手続きを含めた今後の処遇に対する説明は、日本人の被疑者に対する接見以上に重要性を有することになります。
そして、刑事事件についての説明には専門用語も多数含まれることから、弁護士は通訳人を選任することも可能です。
接見の際には、この通訳人を介してコミュニケーションを取ることも可能であり、これによってコミュニケーションの齟齬による不利益をあらかじめ防ぐことも考えられるでしょう。
このように外国人が逮捕された場合には、日本人が逮捕された場合よりも高い専門性が必要となる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本人のみならず外国人の弁護にも通暁した法律事務所です。
外国人のご家族が逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
初回接見サービス等を担当者が丁寧にご案内いたします。
(警視庁日野警察署までの初回接見費用:35,400円)