大阪市北区の窃盗事件で逮捕 資格制限に対する刑事弁護活動

2018-07-17

大阪市北区の窃盗事件で逮捕 資格制限に対する刑事弁護活動

Aの妻は、大阪府曽根崎警察署の警察官からAを窃盗罪の疑いで逮捕したので警察署まで来てほしいとの連絡を受けた。
すぐに大阪府曽根崎警察署へ駆け付けたAの妻は、担当の刑事から事情を聞き、Aは妻を身元引受人として釈放されることになり、今後は在宅捜査が行われることとなった。
Aは、勤務先の関係から、現在とある資格取得を目指しているが、刑罰を受けた場合でも資格取得することができるのかどうか不安に思った。
そこで、資格制限について相談をしようと、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所へ行くこととした。
(フィクションです。)

Aが容疑をかけられ、捜査されている窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が定められています。

今回、Aは仕事の都合で資格取得を目指していますが、それぞれ法律において、刑罰を受けた場合の資格制限が規定されていることがあります。
例えば、教育職員免許法によれば、「禁錮以上の刑に処せられた」場合には、免許状を授与しない、または免許状はその効力を失うと規定されています。
これはつまり、Aは禁錮以上の刑に処せられてしまうと、教員になること及び教員でいることが出来なくなることを意味します。
また、執行猶予付きの判決を受けたとしても、その猶予期間中は有罪判決を受けた立場にあるので、この制限の対象となってしまいます。
このように、各資格にはその法律上、そもそも資格制限がなかったり、あったとしても上記のように禁錮以上が対象であったり、罰金以上の刑を対象としていたりとそれぞれ規定されています。

他にも、勤務先の就業規則において、禁錮以上の刑の言渡しを受けたときは懲戒処分を課すなどの規定が設けられていることもあります。
そうした場合には、禁錮より軽い刑罰である罰金処分の獲得を目指す刑事弁護活動が考えられますので、刑事事件弁護活動を専門に行う弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
資格制限についてお困りの方についてもお気軽にご相談ください。
大阪府曽根崎警察署への初回接見費用:33,900円

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