大阪府摂津市で猶予中の万引き事件 再度の執行猶予をねらう弁護士

2018-10-25

大阪府摂津市で猶予中の万引き事件 再度の執行猶予をねらう弁護士

大阪府摂津市に住むAは、スーパーマーケットで万引きをして逮捕されてしまいました。
実は、Aは以前にも万引き事件を起こしており、執行猶予中でした。
次は実刑になることを覚悟していたAでしたが、刑事事件に強い弁護士に依頼し、再度の執行猶予を獲得することができました。
(フィクションです)

再度の執行猶予

執行猶予は、刑法第25条に定められている制度で、刑法25条1項では、
1.前に禁固以上の刑に処せられたことのない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
について、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
と定められています。
こうしてみると、一見、今回のAは再度の執行猶予を獲得することはできないように見えます。
ここで、刑法25条2項についても確認してみましょう。

刑法25条2項
前に禁錮以上の刑に処されたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役、禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、その執行猶予が保護観察付きで、その保護観察期間内に更に罪を犯した場合には再度の執行猶予は許されない。

刑法25条2項では、特に情状酌量の余地がある場合で、定められた刑の言渡しの範囲内の刑の全部執行猶予を受けている場合については、再度の執行猶予を認めているのです。
このように、非常に狭き門ではありますが、執行猶予中であっても再度の執行猶予が認められる可能性も全くないわけではありません。
ただし、再度の執行猶予獲得は容易にできるものではありませんから、まずは刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士初回接見無料法律相談を行っています。
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大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円

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