兵庫県西宮市で書類送検 親族間の窃盗事件は刑事事件専門の弁護士
兵庫県西宮市で書類送検 親族間の窃盗事件は刑事事件専門の弁護士
Aは、兵庫県西宮市で同居する自身の母親の姉である叔母の財布から、銀行から引き出したばかりの10万円を盗んだ。
実はこの10万円は、叔母が勤め先の上司Vから頼まれ、上司Vの口座から引き出したVの10万円だった。
10万円がなくなったことをA叔母から聞いたVが兵庫県甲子園警察署に相談したことからAの窃盗行為が発覚し、Aは窃盗罪の疑いで書類送検された。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と親族相盗例~
本件Aが書類送検された窃盗罪(刑法235条)には、親族間の窃盗行為に関する特例が存在します。
この特例にあたる刑法244条1項は、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で」窃盗罪を犯した者は、「その刑を免除する」と定めています(これがいわゆる「親族相盗例」です)。
したがって、244条1項が規定する一定の親族関係がある者に対して窃盗を行った者は、窃盗罪に問われることはないのです。
本条にいう「親族」とは民法725条が規定する親族をいい、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」が含まれます。
Aの叔母は、民法上3親等の血族であり、「同居」の「親族」に当たることから、本件Aには親族相盗例が適用され、窃盗罪が成立しないように思えます。
しかし、判例(最決平成6年7月19日)によれば、こうしたケースで親族相盗例が適用されるためには、占有者のみならず所有者との間でも親族関係が必要と解されています。
本件では、窃盗を行ったAと、10万円の所有者たるVは赤の他人であり、親族関係はない以上は親族相盗例の適用はないことになります。
したがって、Aは通常どおり窃盗罪に問われることになるのです。
~刑事弁護活動~
刑事事件における弁護士の弁護活動というと、否認事件等で無罪を争うというイメージを持たれている方も多いかもしれません。
しかし、被疑者(被告人)が罪を争っていない場合に、適正な弁護活動を行うことによって適正な刑事処分を導くことも弁護士の大きな使命です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動の専門家が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件で書類送検されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)にてまずは弁護士との無料相談をお申込みください。
(兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:36,200円)