京都府城陽市でポスターの窃盗未遂事件 現行犯逮捕の初回接見は弁護士へ
京都府城陽市でポスターの窃盗未遂事件 現行犯逮捕の初回接見は弁護士へ
Aは京都府城陽市に観光に来ていた際、ある店舗に貼られている観光PRのポスターに好きな芸能人が使われていることに気づきました。
どうしてもそのポスターが欲しくなったAは、人がいない時間を見計らい、ポスターを持って帰るためにはがそうとしました。
しかし、その店舗の従業員が気付いてAを取り押さえ、京都府城陽警察署に通報、Aは窃盗未遂罪の現行犯で逮捕されることになりました。
(フィクションです)
窃盗未遂罪
どんな犯罪でも未遂罪が処罰されるというわけではありません。
未遂罪が処罰される場合は「~の罪の未遂は、罰する」というように刑法で規定されています。
窃盗罪についても刑法第243条に窃盗未遂罪の規定があります。
未遂罪とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」ことであり、「刑を減刑することができる」と刑法第43条で規定されており、裁判官の判断で減刑される可能性があります。
それでは、窃盗罪における実行の着手とはどのような行為を指すのでしょうか。
窃盗罪の着手
窃盗罪については、他人の財物に対する事実上の支配を犯すにつき密接な行為をなしたときに実行の着手があるとしています。
例としては、財物の物色をし始めたときや倉庫や金庫に侵入した時点、車上狙いがドアや窓を開けようとする行為をした時点で窃盗の着手があるとされています。
今回のケースではポスターをはがそうとする行為が着手行為であるとされ、窃盗未遂罪で逮捕されることになったのだと考えられます。
弁護士はまず、被疑者が逮捕されている場合には身柄解放に向けて活動していきます。
その後は被害店舗との示談交渉を行っていき、不起訴処分などの有利な処分の獲得を目指して活動することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗未遂罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用 38,200円)