【住居侵入窃盗事件で逮捕】兵庫県尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士

2019-01-01

【住居侵入窃盗事件で逮捕】兵庫県尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士

Aは、兵庫県尼崎市にあるV宅に火災報知器の点検を装い侵入し、Vの気をそらせた隙に観賞用の置物を盗み出した。
Aが去った後にVがそのことに気づき、兵庫県尼崎南警察署に通報した。
捜査によってAを突き止めた兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aを住居侵入罪および窃盗罪の容疑で逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~住居侵入罪および窃盗罪で逮捕~

人の住まいや店等に侵入して窃盗行為を行う事件は、いわゆる侵入盗と呼ばれ代表的な窃盗犯罪の一つです。
侵入盗の典型的なケースとしては、住人の不在の間に住居侵入をして窃盗をする、いわゆる空き巣が挙げられます。
もっとも、本件ではAは火災報知機の点検を装い、Vの同意を得た上でV宅に入り込んでおり、空き巣のような侵入盗とは異なります。

AがV宅から置物を盗み出した行為については、窃盗罪が成立すると考えられます。
AはVの気をそらせているにすぎず、詐欺罪のように人を騙してその騙した結果財物の占有を移転させているというわけではありませんから、「他人の財物を窃取」したとして、窃盗罪(刑法235条)が問われることになります。

そして、Vの同意を得た上でV宅に入った点につき、住居侵入罪(130条前段)が成立するか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
この点、刑法130条が規定する「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りをいうとされています。
今回、Aが窃盗目的を有していたことをVが知っていたら当然にAをV宅に入れることはなかったと考えられることから、Aの行為は住居侵入罪の「侵入」にあたることになります。
したがって、AはVの「住居」に「侵入」したとして、住居侵入罪が成立します。
なお、住居侵入罪窃盗罪は、手段と結果の関係にあり、牽連犯(54条1項後段)として重い窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)によって処断されることになります。

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