愛知県警瑞穂警察署が逮捕した窃盗犯 再度の執行猶予獲得の弁護士

2016-08-12

愛知県警瑞穂警察署が逮捕した窃盗犯 再度の執行猶予獲得の弁護士

Aはスーパーでりんごなど800円の商品を上着のポケットにかくして店の外に出ました。
Aは、窃盗罪で逮捕・起訴されてしまいました。
Aは過去に、万引き窃盗で罰金刑、その2年後に懲役10か月、3年の執行猶予に処せられていました。
その執行猶予中に、窃盗でまた逮捕されてしまいまいた。
(平成28年4月12日神戸地方裁判所判決を元に作成しています。)

平成28年4月12日の神戸地方裁判所判決では、執行猶予中に再び窃盗事件を起こした被告人に対して、以下の判決が言い渡されました。
判決:被告人を懲役1年に処する。この裁判が確定した日から5年間,その刑の執行を猶予し,被告人を猶予の期間中,保護観察に付する。

同種の再犯で何度も窃盗を繰り返していると、常習性の高さが認められ、罪が重くなります。
そのため、執行猶予中に起こした窃盗事件で再び執行猶予が付くことは、珍しいと言えます。
ですが、当該事件では再度の執行猶予が認められる形となりました。

その要因としては、
・被害金額が800円であり、商品は返還され、弁償もされたため、違法性がそれほど高くなかったこと
・被告人は認知症を患っており、その症状が今回の窃盗事件に一定の影響を及ぼしていること
が認められたことが挙げられるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に精通した弁護士が無料法律相談を承っております。
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(愛知県警瑞穂警察署の初回接見費用:3万6200円)

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