ATMの誤振込みから窃盗事件?大阪市都島区の逮捕には弁護士
ATMの誤振込みから窃盗事件?大阪市都島区の逮捕には弁護士
Aはある日、大阪市都島区にある銀行のATMからお金を降ろそうとしたときに、残高が100万円も増えていることに気づいた。
これをいいことに、Aは、ATMから100万円を引き出し消費した。
後日、大阪市都島区を管轄する大阪府都島警察署は、銀行からの窃盗罪でAを逮捕した。
(フィクションです)
~誤振込みのATM引き出しは窃盗罪~
刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪の規定があります。
自己の口座に誤振込みされた現金を、誤振込みと知りながらATMから引き出した場合には、銀行の支店長の意思に反して財物たる現金の事実上の占有を移転したといえ、「窃取」行為に当たります。
したがって、誤振込みされた現金をATMから引き出した場合には、窃盗罪が成立すると解されます。
一方、ATM引き出しではなく、銀行の窓口で現金を受け取った場合には、人を欺いて現金を受け取っているので、詐欺罪が成立する可能性があります。
ただし、誤振込みと気づかずに引き出した場合には、犯罪の故意がない(刑法38条1項)ため、罪に問われません。
しかし、普段多額の現金を引き出していない者が、誤振込みの現金を多額に引き出した場合には、犯罪の故意があったのではないかと疑われる可能性があります。
もし、誤振込みによる現金の引き出しが原因で逮捕された場合には、迅速に弁護士に依頼することが大切です。
弁護士であれば、相手方被害者と示談交渉に入り、被害弁償についての話し合いを行い、その結果として、罪が軽くなる場合や、不起訴処分が得られる可能性もあるからです。
窃盗事件で逮捕された場合であっても、迅速に弁護士が事件対応することにより、不起訴処分となる可能性があります。
そのためには、刑事事件を数多くこなしている弁護士への依頼をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
窃盗事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円)