【事例解説】バイク窃盗事件における示談の重要性(前編)
2025-02-27
バイクを窃取した疑いで逮捕されてしまった場合において、被害者と示談を成立させることの重要性につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、Vさんが駐輪していたバイクを窃取し、乗り回していたところを警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
バイクがAさんのものではないことが判明したため、Aさんは警察署に任意同行されて取調べを受けることとなりました。
AさんがVさんのバイクを窃取したことを認めたため、Aさんはのちに窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪について
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪であり、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています
(刑法第235条)。
窃盗罪が成立するには、財物が「他人の占有」下にあり、その占有を移転し、取得することが必要です。
「占有」とは、財物に対する事実的支配を意味します。
他人が携行しているバッグや他人が住居において保管している物については、当然に「占有」が認められるでしょう。
もちろん、駐車場にとめてある他人のバイクについても、「占有」が認められる可能性が高いと言えます。
AさんはVさんが駐車場にとめているバイクを盗み、乗り回していたとのことですので、Aさんに窃盗罪が成立する可能性は高いでしょう。
まずは早期に弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がバイクを窃取した疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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