【事例解説】バイク窃盗事件における示談の重要性(後編)

2025-03-13

前回に引き続き、バイクを窃取した疑いで逮捕されてしまった場合において、被害者と示談を成立させることの重要性につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
駐輪場

事例

Aさんは、Vさんが駐輪していたバイクを窃取し、乗り回していたところを警察官に呼び止められ、職務質問を受けました
バイクがAさんのものではないことが判明したため、Aさんは警察署に任意同行されて取調べを受けることとなりました。
AさんがVさんのバイクを窃取したことを認めたため、Aさんはのちに窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

弁護活動の早期着手(示談の成立を目指す)

検察官は、Aさんの有罪を立証できる証拠を有している場合であってもAさんの性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分(起訴猶予処分)を行うことができます。
刑事訴訟法第248条

上記の起訴猶予処分を獲得するために、Vさんに対して十分な謝罪を行い、生じさせた損害を賠償して示談を成立させることが考えられます。
不起訴処分を獲得できれば裁判にかけられないので、有罪判決を受けることも、前科がつくこともありません

しかしながら、愛用のバイクをAさんに盗まれ、勝手に乗り回されていたVさんとしては、Aさんに対して怒り心頭である可能性も当然考えられます。
Vさんと充実した示談交渉を行うためには、早期に弁護士を依頼し、十分な時間をかける必要があるでしょう。

バイク窃盗の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、善後策についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族・ご友人がバイクを窃取した疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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