【弁護士に相談】不法領得の意思?武蔵野市吉祥寺の窃盗事件で逮捕なら
【弁護士に相談】不法領得の意思?武蔵野市吉祥寺の窃盗事件で逮捕なら
東京都武蔵野市在住のAさんは、同僚のVさんが気に入らず嫌がらせをしようと考え、会社にてVさんの腕時計を自分の懐に入れ、これを後日に道端に捨てた。
その後、東京都武蔵野警察署に被害届が提出されたことを機に、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです)
~不法領得の意思~
窃盗罪の条文規定では、「他人の財物を窃取した者」が窃盗罪に当たるとされています。
ただし、窃盗罪が成立するには、「不法領得の意思」が必要であるとされています。
窃盗罪でいう「不法領得の意思」とは、持ち主を排除して自分の物とする意思(権利者排除意思)と、自分の持ち物として何らかの用途に利用・処分する意思(利用処分意思)の2つを指すと解されます。
今回の事例では、AさんがVさんの腕時計を自分の物だとして使用するのであれば不法領得の意思が認められることになりますが、一方で、AさんにはVさんの腕時計を使う意図がなく、嫌がらせのために腕時計を道端に捨てたのであれば、不法領得の意思が認められず、Aさんに窃盗罪が成立しない(器物損壊罪が成立する)可能性も考えられます。
~窃盗事件の弁護方針~
不法領得の意思が認められないような事情があれば、窃盗罪を否認する方向で争う弁護方針が考えられます。
仮に起訴段階までに不法領得の意思が認められないと判断された場合、窃盗罪では起訴されずに、改めて器物損壊事件として捜査が進む可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされており、器物損壊罪の法定刑は、窃盗罪より軽く「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料」です。
このような場合の窃盗・器物損壊について判断することや、その後の弁護活動を行うことは、専門的な知見が必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件、器物損壊事件に強い弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都武蔵野市吉祥寺にて窃盗容疑で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 武蔵野警察署 36,000円)