(弁護士)三重県で窃盗事件 逮捕されないよう自首の弁護活動

2016-12-10

(弁護士)三重県で窃盗事件 逮捕されないよう自首の弁護活動

Aは,ショッピングモールのトイレ個室内において,自分の前に利用した人が財布を置いていったことを奇貨として,その財布を持ち去り中にあった現金を自分のものにした。
しかし,あとになって,防犯カメラから財布を盗んだのは自分であることがばれているだろうし,警察に逮捕されてから謝っても遅いと思い,警察に自首をすることにした。
しかし,自首した際に逮捕されてしまったら困るので,Aは自首をする前に刑事事件専門法律事務所に行き,弁護士にどう自首をすべきかについて相談をすることにした。
(フィクションです。)

Aは,他人の財布が置き忘れていたことを奇貨として,持ち去り自分のものにしていますので,窃盗罪又は遺失物横領罪が成立します。
ただ,現段階ではいまだAは警察から何ら接触を受けていません。
そこで,Aは自首をしようと思っています。
刑事事件で自首を行った場合,刑が減刑される可能性という法律上の効果があります。
また,逮捕には犯人の逃亡を防止するという意味もあることからすれば,自首をすることで逮捕を回避できる可能性もあります。

もっとも,どういった場合に自首が成立するかは法律で要件が定められています。
ですので,Aが自首をしようとする場合,要件を満たしているかどうかを弁護士に相談した上で,警察に出向くべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,窃盗事件弁護活動も多数承っております。
窃盗事件における自首や任意出頭でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
また,逮捕されてしまっても弊所の弁護士であれば,臨機応変に弁護活動を行い,早期釈放を目指すこともできます。
(三重県警亀山警察署への初回接見費用:4万4200円)

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