(弁護士の無料相談受付中)東京都大田区の窃盗事件で逮捕されたら

2017-07-26

(弁護士の無料相談受付中)東京都大田区の窃盗事件で逮捕されたら

Aさんは、東京都大田区にある食品工場でアルバイトとして働いていましたが、ある日、Aさんは誰も見ていない間に、その食品工場内にある商品を盗んでしまいました。
後日、監視カメラの映像などからAさんの窃盗行為が発覚し、Aさんは、警視庁池上警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~窃盗罪における占有の有無~

窃盗罪は、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪のいう「窃取」とは、他人の占有=支配・管理する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することをいいます。

つまり、盗んだ商品の占有がAさん自身にあったなら、他人の占有を侵害していないので、窃盗罪は成立しないことになります。
(ちなみに、そのような場合は、窃盗罪ではなく横領罪が成立する可能性があります。)
今回の事例のように、食品工場に置いてある商品の占有は、上下主従関係にある複数の人が関与しています。
この場合、通常上位者(例えば工場長)の占有に属し、下位者(例えばアルバイト従業員)は占有補助者に当たると解されます。
もっとも、上位者と下位者の間に信頼関係があり、下位者が処分権を有する場合には、下位者にも独立の占有が認められる場合もありますが、今回の場合、Aさんはアルバイトという身分のため下位者として扱われ、占有補助者と解されるので、独立の占有は認められないこととなると考えられます。
よって、Aさんの行為は、他人の占有の商品を自己の占有に移転したとして、窃盗罪の「窃取」にあたることになります。

今回の事例のように、占有が誰にあるかによって窃盗罪が成立するか横領罪が成立するかなど、刑事事件は事件ごとに様々で、弁護士が裁判で主張すべきことも事件ごとに異なります。
そのため、窃盗事件についてのご相談・ご依頼は、刑事事件や窃盗事件に詳しい弁護士が対応することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、窃盗事件についても多数の刑事弁護活動をしてきました。
窃盗事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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