(弁護士)東京都狛江市の住居侵入窃盗事件で逮捕されたら

2017-09-28

(弁護士)東京都狛江市の住居侵入窃盗事件で逮捕されたら

東京都狛江市在住のAさんは、Vさんの住む高級住宅に目を付け、V宅に侵入しブランド物のバッグや指輪を盗み逃走しました。
後日、警視庁調布警察署にVさんが被害届を提出したのを機に、Aさんは住居侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~侵入窃盗事件とは~

侵入窃盗事件では、他人の住居に許可なく侵入する「住居侵入罪」(刑法第130条前段)と「窃盗罪」(同235条)が成立し、裁判所では同54条1項後段に従って法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されます。
上記事例のAさんは、Vさんの許可なくV宅に侵入し、Vさんのバックや指輪といった私物を盗んでいるため、住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。

~侵入窃盗事件の量刑~

まず、侵入窃盗事件の量刑は、被害額、前科の有無、そして被害者示談の有無によって定まる傾向にあり、起訴されれば多くの場合、懲役1年半~3年前後に執行猶予が付く傾向にあります。
実刑判決を受けた例では、100万円相当の腕時計数点を盗んだ侵入窃盗事件で、同様の前科が1犯あることも相まって、懲役3年の実刑判決となったものがあります。
一方で、執行猶予がついたケースを見てみると、被害額が少額である場合と、被害額が大きくても示談が成立している場合に、執行猶予が付く傾向にあるといえます。
例えば、時価4000円相当のハイヒールを2足盗んだ侵入窃盗事件で懲役2年執行猶予3年となった事例や、また、指輪や腕時計等を400万円相当盗んだ侵入窃盗事件で、被害額は大きいものの被害者との示談が成立したため懲役3年執行猶予5年という事例があります。

侵入窃盗事件においては、被害額の大小や前科の有無が、不起訴処分や執行猶予付き判決をに影響する要素であるといえますが、特に被害者の方への謝罪や弁償によって示談を成立させることが重要な要素であるといえます。
侵入窃盗事件において示談を1人で成立させることは容易ではないので、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、侵入窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都狛江市の侵入窃盗事件で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 調布警察署 37,300円

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.